業務内容をお伝えします |
各業務の費用・報酬をお伝えします |
登記手続きサポート強化中 |
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このたびは、当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
兵庫県西宮市で司法書士と行政書士業を営んでいる、今井康介と申します。
司法書士は、不動産登記や会社設立など、様々な法律実務に携わっています。
行政書士は、行政官庁に提出する各種文書や、公正証書作成などに携わっています。
私は、街の法律家として、みなさまの身近な存在になることを目指して、日々業務に取り組んでいます。
今後、多くの方が安心して生活できるお手伝いをさせていただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

家屋や土地などの相続が発生した場合、不動産の名義を変更することが必要です。
不動産の名義変更(登記手続)は司法書士の専門業務となります。
名義を変更するためには、不動産の権利関係を確認し、遺産分割協議を行うなどの手順を取ります。
当事務所では、煩雑となりがちな不動産相続時の名義変更手続きを代行しております。
専門家に依頼されることで、手続きにかかる時間や手間を節約することができます。
不動産の相続登記手続は、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所では、現在、起業家応援プランとして会社設立手続き代行を承っております。
当プランをご利用いただくことで、会社設立手続にかかる労力や時間、印紙代などの費用を、大幅に節減することが可能です。
税理士の先生との顧問契約はセットになっておりませんので、顧問税理士がおられる方でも安心してご依頼ください。
会社設立では、法律専門家のアドバイスを受けることにより、目的に合った定款の作成、法務上の問題の検討など、会社運営に必要な知識を得ることができます。
その他、下記のサポートも多数おつけしていますので、是非この機会にご検討ください。
ご自身で設立する場合との手続費用の比較は次のようになります。
| ご自身で設立 ※1 | 起業家応援プラン(基本料金) | |
| 定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 定款認証代 | 50,000円 | 50,000円 |
| 定款諸費用 | 約2,000円 | 300円 ※2 |
| 登録免許税 ※3 | 150,000円 | 146,000円 ※4 |
| 手続き費用 | 0円 | 84,000円 |
| 交通費・通信費 | 実費 | |
| 合計 | 242,000円 | 280,300円〜 |
| 結果 | ご自身で設立される費用+約38,300円〜で設立が可能です | |
※1 ご本人がオンライン申請の環境を整えておられない場合の費用です。ご自身でオンライン申請の環境を作るには、5〜10万円程度の費用がかかります。
起業家応援プランではオンライン申請により、定款印紙代や登録免許税などの諸費用が軽減できます。

※2 定款データを公証役場に保存するための手数料がかかります。紙媒体の定款が必要な場合、約2000円となります。

※3 資本金の額がおおよそ2,000万円を超える場合、登録免許税額は上記より高額となります。

※4 オンライン申請による減税措置が利用できます。平成24年4月1日から平成25年3月31日までの設立は、最低147,000円になる予定です。
短期間での設立が可能
株式会社設立の登記を行うまで、通常は2週間程度かかりますが、書類押印などのスケジュール調整により、数日で株式会社設立の登記をすることも可能です。
(ただし、登記完了日は法務局の処理期間に左右されますので、会社謄本をお急ぎの方はお早目にご相談ください。)
税理士、社会保険労務士、弁護士、WEBデザイナー等の紹介
ご要望があれば、信頼のおける他士業の先生方や、異業種の方を紹介させていただきます。
もちろん、紹介に費用はかかりませんので、お気軽に申し付けください。
会社代表者印・角印・銀行印の発注代行
会社代表者印の発注代行も無料で承っております。依頼を受けた後、すぐに発注しますので、株式会社設立にかかる時間のロスを軽減できます。
会社登記簿、代表者の印鑑証明書、印鑑カードの取得代行
株式会社を設立すると、銀行や諸官庁に提出するため、会社登記簿が必要です。
また、法人代表者の印鑑証明書を請求するためには、事前に法務局から印鑑カードの発行を受ける必要があります。
これら会社登記簿や印鑑カードの取得も、起業家応援プランの一環として当事務所で代行いたします。
株式会社設立後のフォロー
株式会社を設立した後には、労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所、税務署などへの届出が必要となります。
その他、株式会社の登記簿を常に最新の状態にしておくため、各種の変更登記が発生します。
これら株式会社設立後にかかる手続きについても、丁寧に案内させていただきます。

抵当権抹消登記手続きサポート
住宅ローンの返済が終わり、銀行から抵当権抹消書類をもらった場合、抵当権抹消登記が必要になります。
抵当権抹消登記は簡単であるように言われることもありますが、司法書士のような登記の専門家ならまだしも、一般の方にとってはよく分からない、面倒な手続であることが通常です。
住宅購入時から住所が変わっている場合や、所有者が異なっている場合などは、書類作成だけで多くの時間かかることも珍しくはありません。
また、抵当権者から送られた抹消関係の書類にも期限があるため、迅速な手続が必要です。
当事務所では、抵当権抹消のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供するサービスには様々な特徴があります。
司法書士・行政書士が直接お話を伺います
当事務所では、国家資格者である司法書士・行政書士が最初から最後まで対応致します。担当者が途中で変わることはございませんので、ご安心ください。
報酬・費用を明確にします
当事務所では、価格体系(内訳)を分かりやすくお示ししています。また、適正報酬を心がけております。
お見積は無料ですので、お気軽にお問合せください。
一人ひとりのお客様を大切にします
当事務所では、結果だけでなく、過程も大切にしております。
一度お聞きになられたことでも、不明な点がございましたら、何度でもお尋ねください。
→当事務所の特徴について詳しくはこちらへ
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