遺産相続・生前対策・不動産のことなら、兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所

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(根)抵当権抹消登記

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記について

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住宅を購入したり、事業用として融資を受けた場合、所有する不動産を担保として抵当権が設定されることが一般的です。

 

その後、債務の返済が終わり、抵当権者から抵当権を抹消するための書類をもらった後は、抵当権抹消登記を管轄の法務局に申請する必要があります。

 

なお、抵当権が設定された時から住所や氏名が変わっている場合は、別途、住所変更登記等の手続を取ることが求められます

 

これらの手続を司法書士に依頼するメリットとしては、慣れない申請書を作成する手間や、法務局に行く手間を省けること等があります。

抵当権抹消登記を行わなければ、不動産の売却や新たな融資を受けることが事実上不可能になりますので、お早めに手続することをお勧めします。

 

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、事前に御見積書を提示した上で業務に取り掛からせて頂いておりますので、安心してご相談ください。

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抵当権抹消登記をする際の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類

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抵当権抹消登記をする際の必要書類には、以下のようなものがあります。 

お問合せいただければできる限り分かりやすく説明させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
 

  • 抵当権者の登記済証または登記識別情報 
  • 抵当権解除証書または弁済証書 
  • 不動産の登記事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 抵当権者の会社等法人番号が記載された書類
  • 抵当権者の捺印がある抵当権抹消登記用委任状
     
  1. 抵当権抹消登記の際、印鑑証明書を捺印する必要はありませんので、委任状等に押す印鑑は認印でも問題ありません。
  2. 所有者の登記済証または登記識別情報は、抵当権抹消登記には使用しません。
  3. 抵当権者の社名に変更があったり、所有者の現住所が登記簿の記載と異なっていたりする場合は、他の書類が必要となることがあります。

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抵当権抹消手続きの流れ

一般的な手続きの流れはこちら

相談

○抵当権を抹消される不動産の内容を伺います。

○抵当権者から送られた抹消用の書類をご用意いただけましたら、スムーズにお見積をすることが可能です。

委任契約の締結

○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。 

必要書類の用意・作成

○特別な書類が必要な場合は別途ご案内します。

○当事務所で、法務局に提出する書類を用意・作成します。

必要書類への署名・押印

○書類に署名・押印をいただきます。一般的には、郵送でやり取りを行います。

登記申請

○必要書類を揃えて、法務局に申請を行います。審査が完了するまで数日かかります。

登記申請手続きの完了

○法務局から完了証が発行され、新しい登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。

○お預かりした書類などをお返しします。 

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今井 康介

司法書士・行政書士・家族信託専門士の今井康介です。
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シアエスト司法書士・行政書士事務所 代表 今井康介

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