住宅を購入したり、事業資金を借りたりするときに、不動産に「抵当権」という担保が設定されるのが一般的です。
その後、ローンの返済が終わったら、金融機関(抵当権者)から抵当権を外すための書類が届きます。この書類が手元に届いたら、法務局に「抵当権抹消登記」の申請をする必要があります。
もし、抵当権をつけたときから住所や名前が変わっている場合は、「住所変更登記」などの追加手続きも必要になることがあります。
こうした手続きは慣れないと戸惑うことも多く、申請書を作るのも一苦労ですし、法務局に行く時間もなかなか取れません。司法書士に依頼すれば、そうした手間をまとめてお任せいただけます。
なお、抵当権が残ったままだと、不動産の売却や新たな融資が難しくなるため、早めの手続きをおすすめしています。
阪急西宮北口駅から徒歩3分の「シアエスト司法書士・行政書士事務所」では、事前にお見積もりをお出ししたうえで対応していますので、どうぞ安心してご相談ください。
抵当権抹消登記をする際の必要書類には、以下のようなものがあります。
お問合せいただければできる限り分かりやすく説明させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
○抵当権を抹消される不動産の内容を伺います。
○抵当権者から送られた抹消用の書類をご用意いただけましたら、スムーズにお見積をすることが可能です。
○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。
○特別な書類が必要な場合は別途ご案内します。
○当事務所で、法務局に提出する書類を用意・作成します。
○書類に署名・押印をいただきます。一般的には、郵送でやり取りを行います。
○必要書類を揃えて、法務局に申請を行います。審査が完了するまで数日かかります。
○法務局から完了証が発行され、新しい登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。
○お預かりした書類などをお返しします。
手続きの流れや、費用の目安など、「これってどうなってるの?」ということがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
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わかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
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