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抵当権・根抵当権抹消のご相談

抵当権・根抵当権抹消登記について
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住宅を購入したり、事業資金を借りたりするときに、不動産に「抵当権」という担保が設定されるのが一般的です。

 

その後、ローンの返済が終わったら、金融機関(抵当権者)から抵当権を外すための書類が届きます。この書類が手元に届いたら、法務局に「抵当権抹消登記」の申請をする必要があります。

 

もし、抵当権をつけたときから住所や名前が変わっている場合は、「住所変更登記」などの追加手続きも必要になることがあります。

 

こうした手続きは慣れないと戸惑うことも多く、申請書を作るのも一苦労ですし、法務局に行く時間もなかなか取れません。司法書士に依頼すれば、そうした手間をまとめてお任せいただけます。

なお、抵当権が残ったままだと、不動産の売却や新たな融資が難しくなるため、早めの手続きをおすすめしています。

 

阪急西宮北口駅から徒歩3分の「シアエスト司法書士・行政書士事務所」では、事前にお見積もりをお出ししたうえで対応していますので、どうぞ安心してご相談ください。

抵当権抹消登記をする際の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類
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抵当権抹消登記をする際の必要書類には、以下のようなものがあります。 

お問合せいただければできる限り分かりやすく説明させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
 

  • 抵当権者の登記済証または登記識別情報 
  • 抵当権解除証書または弁済証書 
  • 不動産の登記事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 抵当権者の会社等法人番号が記載された書類
  • 抵当権者の捺印がある抵当権抹消登記用委任状
     
  1. 抵当権抹消登記の際、印鑑証明書を捺印する必要はありませんので、委任状等に押す印鑑は認印でも問題ありません。
  2. 所有者の登記済証または登記識別情報は、抵当権抹消登記には使用しません。
  3. 抵当権者の社名に変更があったり、所有者の現住所が登記簿の記載と異なっていたりする場合は、他の書類が必要となることがあります。

抵当権抹消手続きの流れ

相談

○抵当権を抹消される不動産の内容を伺います。

○抵当権者から送られた抹消用の書類をご用意いただけましたら、スムーズにお見積をすることが可能です。

委任契約の締結

○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。 

必要書類の用意・作成

○特別な書類が必要な場合は別途ご案内します。

○当事務所で、法務局に提出する書類を用意・作成します。

必要書類への署名・押印

○書類に署名・押印をいただきます。一般的には、郵送でやり取りを行います。

登記申請

○必要書類を揃えて、法務局に申請を行います。審査が完了するまで数日かかります。

登記申請手続きの完了

○法務局から完了証が発行され、新しい登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。

○お預かりした書類などをお返しします。 

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