相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐこと。
ですが、いざ手続きを進めようとすると「思っていたよりずっと大変…」と感じる方が少なくありません。
ここでは、相続の基本的な流れや注意点、そしてよくあるご相談について、わかりやすくご紹介します。
相続は、身近な人が亡くなられたときから始まります。
まず必要になるのは、戸籍謄本・除籍謄本を集めること。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえることで、誰が相続人になるのかが分かります。
不動産、預貯金、株式、車、保険、そして借金や保証人になっていた契約など、プラスの財産もマイナスの財産も含めて確認する必要があります。
もしも「借金の方が多そう」「相続したくない事情がある」場合、相続放棄を検討することもできます。
ただし、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。
1日でも過ぎると「放棄できない」「自動的に相続してしまった」と判断される可能性があります。
しかも、銀行口座を開けたり、家を片づけたりするだけで「財産を使った=相続を認めた」と見なされることも。
ちょっとした判断ミスが、大きなトラブルにつながるおそれもあります。
合意ができれば、遺産分割協議書を作成し、手続きに進みます。
ですが、ひとりでも納得していない相続人がいれば、協議は成立しません。
話し合いがまとまらず、裁判へ発展するケースもあります。
不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。
期限を過ぎると最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。
相続税の申告・納税は、相続開始から10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。基礎控除を超える遺産があると、税金が発生することも。
しかも、「一度やってしまったら取り消せない」ケースが多いため、注意が必要です。
よくある失敗例
書類の不備で金融機関に何度も通うはめに
相続放棄の期限を過ぎてしまい、借金まで引き継ぐことに
不動産の名義変更をせず、将来の売却時に家族が困る
兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、
戸籍の取得代行
相続放棄の申立て
遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記
預金・株式の名義変更
終活(生前対策)の相談 など
相続のはじめから終わりまで、ワンストップで対応しています。
相続は、亡くなった方の想いを受け継ぎ、家族の未来をつなぐ大切な手続きです。
だからこそ、「やっておけばよかった」と後から後悔しないように、早めの行動と専門家のサポートが大切です。
不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
手続きの流れや、費用の目安など、「これってどうなってるの?」ということがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
お電話でも、お問い合わせフォームからでも大丈夫です。
わかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
受付時間: 平日9:00~18:00
(※時間外のお問合せは、お問合せフォームをご利用ください)
人が亡くなり、その方が不動産を所有していた場合、遺産となるその不動産の所有者を明確にするために、不動産の名義変更(相続登記)の手続きが必要になります。
これは、例えば亡くなった方が父親で、住んでいた家が父親名義のままだと、そのままでは子供たちは家を売却したり、自分たちの名義に変更したりすることができないからです。
では、誰が相続人となり、不動産を相続するのか?を決定するには、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書が存在する場合は、その内容に従って相続人が決まります。遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って、配偶者や子供などの親族が相続人となります。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定します。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
そして、この遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書などの必要書類を法務局に提出することによって、名義変更の手続きは完了します。
法律上、相続登記は必ずしも行わなければならないわけではありません。
しかし、相続登記を行わずに放置しておくと、将来的に不動産を売却する際や、銀行から融資を受ける際に、手続きが複雑化してしまう可能性があります。
また、相続人がさらに亡くなり、相続人が増えることで、遺産分割協議がより困難になる可能性も考えられます。
相続登記は、複雑な手続きとなる場合もあり、専門的な知識が必要となるケースもあります。そのため、司法書士などの専門家に相談し、手続きを依頼することも検討してみましょう。
※1 司法書士は、手続を受任した場合、ご本人に代わって職権で戸籍謄本や住民票を取得することが認められています。
※2 遺言書が自筆証書遺言などの場合などは、家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。
○登記される不動産の内容や、どの方が相続人になられるかなどを伺います。遺言書がある場合はご持参ください。
○登記済証や登記識別情報などの権利証、固定資産税の課税証明書などがございましたら、スムーズにお見積をすることができます。
○必要書類が手元にない場合でも手続きを進めることは可能です。お気軽にご相談ください。
○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。
○印鑑証明書や住民票などが必要な場合はご案内します。
○戸(除)籍謄本などを収集し、相続人の特定を行います。謄本の必要部数により、費用が異なります。
○法務局に提出する書類を用意・作成します。
○書類に署名・押印をいただきます。一般的には、郵送でやり取りを行います。
○必要書類を揃えて、法務局に申請を行います。審査が完了するまで数日かかります。
○法務局から完了証が発行され、新しい登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。
○新しい権利証や、お預かりした書類などをお渡しします。
銀行預金は、名義人が亡くなると、その預金は相続財産となります。
相続財産は、民法で定められた相続人に承継されるまで、金融機関によって凍結されます。
つまり、預金口座の名義人が死亡した場合、たとえ配偶者や子供であっても、自由に預金を引き出すことができなくなります。
預貯金を解約し、相続財産として正しく分配するためには、所定の手続きが必要です。
まず、金融機関に名義人の死亡を届け出る必要があります。死亡届には、死亡診断書や戸籍謄本などの書類が必要となります。
その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
次に、遺産分割協議書を作成し、実印を押印、印鑑証明書を添付します。預貯金の解約には、この遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍抄本、故人の預貯金通帳と銀行届出印、遺言書があれば遺言書、金融機関所定の払い戻し請求書などを金融機関に提出します。
ただし、葬儀費用など、緊急的に必要となる費用については、遺産分割協議前であっても、金融機関によっては、一部払い戻しに応じてもらえる場合があります。この場合、引き出した金額は相続財産の一部とみなされますので、相続税申告の際には注意が必要です。
生命保険金は、大切な人が亡くなったとき、残されたご家族の生活を守るためのものです。
その受け取りは、契約内容によって大きく異なります。受取人が指定されている場合は、その方が保険金を受け取る権利を持ちます。
受取人が指定されている場合、その保険金は受取人固有の財産となり、相続の対象とはなりません。
これは、例えば、ご主人が亡くなった場合、奥様が受取人であれば、その保険金は奥様の財産となり、その子供だちには相続権が発生しないことを意味します。
一方、受取人の指定がない場合や、「法定相続人」と指定されている場合は、民法で定められた相続割合に従って、相続人が保険金を受け取ることになります。
保険金を請求する際には、いくつかの書類が必要です。
まず、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、亡くなったことを証明する医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。 さらに、保険金受取人自身の戸籍抄本や印鑑証明書、保険証券なども必要となりますので、事前に準備しておきましょう。
これらの書類を保険会社に提出すると、請求内容の審査が行われ、問題がなければ保険金が支払われます。
保険金の受け取り方法は、多くの場合、一時金で受け取るか、年金のように分割して受け取る方法を選ぶことができます。
一時金で受け取れば、まとまった資金を自由に運用できますが、年金形式であれば、長期的な生活設計に役立てることができます。
保険金請求権には時効があり、被保険者が亡くなった日から3年以内に行わなければ、権利が消滅してしまうので注意が必要です。
株式の名義変更は、相続や贈与などで株式の所有者が変わる際に必要不可欠な手続きです。
この手続きを怠ると、新しい所有者が株主としての権利を行使できなくなるため、適切かつ迅速な対応が求められます。
名義変更の方法は、上場株式と非上場株式で異なります。上場株式の場合、証券会社を通じて手続きを行います。
まず、故人の口座がある証券会社に相続発生の連絡をし、必要書類を提出します。一般的に必要な書類には、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、遺産分割協議書、相続手続依頼書などがあります。
非上場株式の名義変更は、直接発行会社に申請します。必要書類は上場株式とほぼ同じですが、加えて株券の提出が求められることがあります。ただし、株券不発行会社の場合は株券の提出は不要です。
株式の名義変更には、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に行うことが推奨されます。これは、相続税の申告と納付が完了してから手続きを進めるためです。
また、株式譲渡制限がある場合は注意が必要です。この制限は、会社の定款に記載されており、相続人が株式を取得する際に会社や他の株主の承認が必要となることがあります。特に同族会社や中小企業で多く見られる制度です。
名義変更の手続きには、株券喪失登録制度の利用が必要になる場合もあります。株券を紛失した際、この制度を利用することで名義書換えが可能になります。ただし、手続きには時間と費用がかかるため、株券の保管には細心の注意を払うべきです。
株式の名義変更は、相続税や贈与税の申告にも影響を与えます。適切な評価額で申告するためにも、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。税理士や弁護士などの専門家は、複雑な相続や贈与の案件でも適切なガイダンスを提供してくれるでしょう。
最後に、名義変更手続きの完了後は、新しい名義人宛てに株主総会の招集通知や配当金の支払いが行われます。手続きが遅れると、これらの重要な株主の権利行使に支障をきたす可能性があるため、速やかな対応が求められます。
被相続人のすべての戸籍を取り寄せるには、死亡が記載された最終の戸籍から遡って揃えることになります。
戸籍は、法令の改正により形式が変更されることがあり、これを「改製」といいます。
そのため、すべての戸籍を揃えるには、改製前の戸籍である原戸籍(「はらこせき」「げんこせき」)も取得する必要があります。
また、転籍や婚姻により新しい戸籍が編成されている場合は、過去の戸籍も請求することになります。
戸籍を取り寄せる場合、個人情報保護のための本人確認を求められます。
戸籍を請求できる権利を持っているのは、その戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の親族となります。
直系の親族とは、実の父母、祖父母、曽祖父母または子、孫に当たる方を指します。
この戸籍収集は、簡単なようで手間のかかる作業となります。
兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、お客様に代わって戸籍を収集することも可能です。
次のようなお悩みがございましたらお気軽にお問合せください。
○相続は人の死亡によって開始します。
人が死亡したときは日本国内では7日以内、外国の場合は3ヶ月以内に死亡届を提出する必要があります。
死亡届には医師の死亡診断書又は死体検案書を添付し、医師の署名捺印を貰わなくてはなりません。
○行方不明者などの生死不明の方がいる場合も、死亡したものとみなし、その方に係る法律関係を確定させる失踪宣言という制度もあります。(民法第30条、31条)
○亡くなった方(被相続人)が遺言を遺している場合は遺言書の内容を確認します。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあり、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要となります。
遺言書の封印を勝手に開封した場合、過料に処せられます。
○遺言書がある場合、遺言書の記載が優先されますが、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)は遺留分を主張することができます。
遺留分とは、遺言書の記載に関わらず、法定相続人が相続することのできる相続割合のことです。(民法第1028条)
遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産総額の3分の1、その他の場合は2分の1となります。
○被相続人は、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立てをすることにより、推定相続人の遺留分を剥奪することができます。(民法第892条)
○被相続人が所有していた現金、預貯金、不動産、有価証券、骨董品類などを調査し、相続財産を確定します。
○遺産を分割するために、相続人全員により遺産分割協議を行います。
ただし、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判により解決することとなります。
○相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、その超える部分に対して課税されます。
この場合相続税の申告及び納税が必要となり、原則として期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
○不動産や預貯金等の遺産は、相続登記や銀行等での払戻手続を行います。これらの遺産相続手続は弊所で行うことが可能です。
手続きの流れや、費用の目安など、「これってどうなってるの?」ということがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
お電話でも、お問い合わせフォームからでも大丈夫です。
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