遺産相続・生前対策・不動産のことなら、兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所

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遺産相続(遺産整理)

遺産相続

遺産相続について

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「相続手続」は、人が亡くなることにより開始します。

 

相続が開始すると、葬儀等の他に、法的な事務手続が求められます。

相続手続は届出等の簡単なものもあれば、複雑で時間のかかるものもございます。

 

特に戸籍等の収集、遺産分割、税務申告、不動産の名義変更等の手続は専門的になります。

全てを専門家に頼まずご自身で処理することは、困難かもしれません。

 

忙しくて時間に余裕がない、遺産分割方法について適切なアドバイスが欲しいといった場合、司法書士等の専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

 

西宮市甲子園口の司法書士・行政書士今井法務事務所では、以下のような手続を承ります。

  • 戸籍等の取得代行
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預金や株式などの解約・払戻し・名義変更

なお、相続税に関するご相談や税務申告は、提携税理士において承ります。

 

司法書士には守秘義務が課せられており、相談内容が第三者に漏れることはございません。

弊所代表は司法書士・行政書士以外に終活ライフケアプランナーの資格も保有しておりますので、終活についてもお気軽にご相談下さい。

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不動産の相続登記

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お亡くなりになられた方が不動産を所有していた場合、不動産の名義人を変更する必要があります。

不動産名義人は、法務局で管理する登記事項証明書により確認することができます。

 

不動産の名義変更(相続登記)においては、まず、相続人が誰になるのかを確認し、新たな不動産の所有者を遺言書や遺産分割協議により決定します。

 

法律上は、不動産の名義変更をする義務はありませんが、不動産の名義変更を怠ると次のような問題が起こる場合があります。 

  • 相続人の名義に変更されていないため、不動産の売却できない。
  • 相続人の一人が死亡してしまい、遺産分割協議を死亡した相続人の子や配偶者としなければならなくなった。

このような事態を避けるためには、できる限り早く不動産の名義変更をすることが望ましいといえます。

 

司法書士は、ご本人に代わって法務局へ提出する名義変更書類の作成や提出を行うことができます。

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では分かりやすい料金設定で、丁寧・迅速な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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不動産の名義変更(相続登記)をする際の必要書類

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不動産の名義変更(相続登記)をする際に必要となる書類には、以下のようなものがあります。

 

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所にご依頼いただく場合、事前に全ての書類をご準備していただく必要はございません。 

内容をお伺いした後、必要書類をご案内させて頂きますので、お気軽にお問合せください。

不動産相続登記の必要書類(亡くなられた方)
  • 出生から亡くなられるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本※1
  • 住民票の除票または戸籍の附票 
  • 土地・建物固定資産税評価証明書または評価通知書 
  • 登記事項証明書
  • 遺言書(ある場合のみ) ※2
  • 登記済権利証または登記識別情報(※場合により必要)
不動産相続登記の必要書類(相続人)
  • 戸籍謄本または抄本※1
  • 住民票の写しまたは戸籍の附票※1 
  • 遺産分割協議書  
  • 相続放棄申述受理証明書 
  • 印鑑証明書  

※1 司法書士は、手続を受任した場合、ご本人に代わって職権で戸籍謄本や住民票を取得することが認められています。 
※2 遺言書が自筆証書遺言などの場合などは、家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。

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不動産相続登記の流れ

一般的な手続きの流れはこちら

相談

○登記される不動産の内容や、どの方が相続人になられるかなどを伺います。遺言書がある場合はご持参ください。

○登記済証や登記識別情報などの権利証、固定資産税の課税証明書などがございましたら、スムーズにお見積をすることができます。

○必要書類が手元にない場合でも手続きを進めることは可能です。お気軽にご相談ください。

委任契約の締結

○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。

必要書類の用意・作成

○印鑑証明書や住民票などが必要な場合はご案内します。

○戸(除)籍謄本などを収集し、相続人の特定を行います。謄本の必要部数により、費用が異なります。

○法務局に提出する書類を用意・作成します。

必要書類への署名・押印

○書類に署名・押印をいただきます。一般的には、郵送でやり取りを行います。

登記申請

○必要書類を揃えて、法務局に申請を行います。審査が完了するまで数日かかります。

登記申請手続きの完了

○法務局から完了証が発行され、新しい登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。

○新しい権利証や、お預かりした書類などをお渡しします。

  亡くなった方名義の預貯金は、金融機関がその死亡を確認した時から凍結されます。

その理由は、故人の預貯金は死亡により「相続財産」となり、相続人全員の共有財産とみなされるためです。

 

これにより、たとえ配偶者や子供であっても、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すことはできなくなります。

凍結された預貯金を払い戻すためには、多くの書面を金融機関に提出する必要があります。

 

下記はその一例となります。

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の出生から死亡までのすべての戸(除)籍謄本・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 故人の預貯金通帳と銀行届出印
  • 遺言書
  • 金融機関の払い戻し請求書

ただし、緊急に必要な葬儀費用などは、遺産分割協議前でも、他の書類が揃っていれば払い戻しに応じる金融機関もあります。

 

この場合、事前に引き出した金銭は相続財産の一部とみなされますので、相続税の申告をされる際にはご注意ください。

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生命保険金の受け取り

  生命保険金を受け取る権利は、契約書に誰が受取人として定められていたかで決まります。

基本的に、生命保険金は、保険金受取人の財産とみなされますので、相続人に相続される「相続財産」とはなりません。

 

ただし、受取人が「亡くなった方ご本人」とされていた場合は、保険金は相続財産となり、相続人が権利を取得することになります。

保険金の請求時に必要な書類には以下のものがあります。

  • 被保険者の住民票、戸(除)籍謄本
  • 医師の死亡診断書または死体検案書
  • 保険金受取人の戸籍抄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 保険証券
  • 死亡保険金請求書

請求手続を行うと、保険会社により支払可否の判断がされます。

 

保険会社は約款により保険金の支払期限を定めており、期限経過後に支払われた場合は、保険会社は遅延利息を支払います。

受け取りには、保険会社によっては、一時金で受け取るほかに、年金方式で受け取る方法も用意されています。

 

被保険者が亡くなった日の翌日から起算して3年を経過したときは、保険金請求権は時効により消滅しますので、ご注意ください。

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株式の名義変更

  亡くなった方が株式を保有していた場合、株式の名義を変更する手続が必要となります。

株式には上場会社の株式と非上場会社のものがあります。

 

上場会社の株式に関する手続きは、基本的に、証券会社を通じて行います。

以下は、手続きの際に必要な書類の一例です。

  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続手続依頼書
  • 特別口座開設請求書または口座振替申請書
  • 株式名義書換請求書
  • 株券

譲渡制限のついた株式の場合、会社から相続人に対し、売り渡しの請求が行われることがあります。

 

売り渡し請求ができる株式か否かは、会社の定款で確認することができます。

上場会社の株式であればまず証券会社に連絡し、非上場会社の株式であれば、直接その会社に確認するのがよいでしょう。

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戸籍謄本の取寄せ

戸籍謄本の取寄せ

遺産相続の手続では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。

理由は、被相続人のすべての戸籍を確認することで、相続人が確定できるためです。

 

保存期間の経過や滅失等により戸籍を取得できない場合は、相続人全員の上申書等により対応します。

戸籍謄本取寄せの方法

被相続人のすべての戸籍を取り寄せるには、死亡が記載された最終の戸籍から遡って揃えることになります。

戸籍は、法令の改正により形式が変更されることがあり、これを「改製」といいます。

 

そのため、すべての戸籍を揃えるには、改製前の戸籍である原戸籍(「はらこせき」「げんこせき」)も取得する必要があります。

また、転籍や婚姻により新しい戸籍が編成されている場合は、過去の戸籍も請求することになります。

 

戸籍を取り寄せる場合、個人情報保護のための本人確認を求められます。

戸籍を請求できる権利を持っているのは、その戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の親族となります。

直系の親族とは、実の父母、祖父母、曽祖父母または子、孫に当たる方を指します。

戸籍謄本の取得代行

この戸籍収集は、簡単なようで手間のかかる作業となります。

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、お客様に代わって戸籍を収集することも可能です。

 

次のようなお悩みがございましたらお気軽にお問合せください。

  • 仕事で市区町村役場へ行く時間がつくれない。
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取る方法が分からない。
  • 銀行・証券会社などで、すべての戸籍謄本が必要と言われた。
  • 戸籍をある程度取寄せたが、揃っているかどうかが分からない。

相続手続全体の流れ

相続の開始

○相続は人の死亡によって開始します。

人が死亡したときは日本国内では7日以内、外国の場合は3ヶ月以内に死亡届を提出する必要があります。


 死亡届には医師の死亡診断書又は死体検案書を添付し、医師の署名捺印を貰わなくてはなりません。

 

○行方不明者などの生死不明の方がいる場合も、死亡したものとみなし、その方に係る法律関係を確定させる失踪宣言という制度もあります。(民法第30条、31条)

遺言書の確認

○亡くなった方(被相続人)が遺言を遺している場合は遺言書の内容を確認します。

 

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあり、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要となります。

遺言書の封印を勝手に開封した場合、過料に処せられます。

相続人の確定

○遺言書がある場合、遺言書の記載が優先されますが、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)は遺留分を主張することができます。

 

遺留分とは、遺言書の記載に関わらず、法定相続人が相続することのできる相続割合のことです。(民法第1028条)

遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産総額の3分の1、その他の場合は2分の1となります。

 

○被相続人は、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立てをすることにより、推定相続人の遺留分を剥奪することができます。(民法第892条)

相続財産調査

○被相続人が所有していた現金、預貯金、不動産、有価証券、骨董品類などを調査し、相続財産を確定します。

遺産分割協議

○遺産を分割するために、相続人全員により遺産分割協議を行います。

ただし、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判により解決することとなります。

遺産相続・相続税計算

○相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、その超える部分に対して課税されます。

この場合相続税の申告及び納税が必要となり、原則として期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

 

○不動産や預貯金等の遺産は、相続登記や銀行等での払戻手続を行います。これらの遺産相続手続は弊所で行うことが可能です。

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