遺産相続・生前対策・不動産のことなら、兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所

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遺言作成(公正証書遺言等)

遺言書作成

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昨今、生前に遺言書を遺しておくことが注目されています。

遺言書と聞くと、多くの方が、財産を持っている方や、高齢の方だけの話』と感じられるかもしれません。

 

しかし、遺言書を作成するかどうかは、財産の多寡や年齢に関係なく大切なことであるといえます。 

 

なぜなら、人が亡くなった場合、その方の持っていた財産は法律の定めに従って相続されるため、その結果相続トラブルが生じる可能性があるからです。

 

このような場合、遺言書を遺しておくことで、本人の想いに従って財産の行き先を決め、相続トラブルを 未然に防ぐことができます。

 

遺言書は、一般的に以下のようなケースで作成されます。 

  • 特定の相続人へ財産を継がせたい場合
  • 法律で定められた相続分とは異なった割合で相続させたい場合
  • 相続人間での協議が難しいことが予想される場合
  • 内縁の配偶者(※婚姻届けを出していない、事実婚をしている相手)に財産を遺贈したい場合 

 

遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

遺言は、作成の方式や記載事項が法律で厳格に定められており、それに反する遺言を作成した場合、遺言の全部または一部が無効になることがあります。
また、作成時には遺留分や特別受益といった問題の検討も必要です。

 

当事務所では親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、分かりづらい点は何度でもご説明させて頂きます。


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公正証書遺言作成手続きの流れ

一般的な手続きの流れはこちら

相談 

○司法書士が直接面談して、希望する遺言や財産の内容などを伺います。

委任契約の締結 

○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、依頼の内容を明らかにした契約書などを取り交わします。

 

原案の作成 

○財産の状況を正確に記載する必要があるため、不動産の登記事項証明書(謄本)や戸籍謄本などを収集します。

○遺言書の原案を作成し、依頼者に内容を確認していただきます。   

公証人との打合せ

○公証人に遺言書の原案を確認してもらい、問題がなければ、公証役場に行く日を打合せます。

公正証書遺言の作成 

○公正証書遺言を作成するには、証人二人の立会いが必要です。未成年者や、相続人になる予定の人は証人になれません。

○公証人が遺言書の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させます。

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司法書士・行政書士・家族信託専門士の今井康介です。
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