「遺言書」と聞くと、「財産が多い人や高齢の人だけが作るもの」そんなイメージを持たれている方も多いかもしれません。
でも実は、遺言書は年齢や財産の多さに関係なく、大切な人生の備えです。
なぜなら、人が亡くなると、その人の財産は法律にしたがって相続されますが、その過程で「誰が何をどれだけ受け取るか」をめぐって、ご家族の間で思わぬトラブルが起こることも少なくないからです。
遺言書があれば、亡くなられた方の意思にしたがって、財産の分け方を明確に示すことができます。
結果として、残されたご家族がもめずに済み、安心して故人を偲ぶことができるのです。
一部の子どもに、多めに財産を渡したい理由がある(介護や援助など)
遺産分割の話し合いがうまくまとまりそうにないと感じている
内縁の配偶者(事実婚のパートナー)にも財産を残してあげたい
子どもがいないので、きょうだいや甥姪と話し合うのが不安
こういった場合、遺言書があるかどうかで、相続の流れは大きく変わってきます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言:自分で書くので費用がかからないが、法律上の形式ミスで無効になるリスクがある
公正証書遺言:公証役場で作成され、安心・確実。ただし一定の費用と手間がかかる
また、遺言を書く際には、「遺留分」や「特別受益」などの法律的な注意点にも配慮が必要です。
遺言書は、人生の最後に伝える大切なメッセージです。
だからこそ、形式や内容に不備がないよう、専門家と一緒に準備することをおすすめします。
シアエスト司法書士・行政書士事務所では、一人ひとりの想いに丁寧に耳を傾けながら、法律の専門家として、やさしく、分かりやすく、ていねいにご説明いたします。
「何から始めればいいか分からない」「自分の場合に遺言は必要?」そんなご不安がある方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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○司法書士が直接面談して、希望する遺言や財産の内容などを伺います。
○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、依頼の内容を明らかにした契約書などを取り交わします。
○財産の状況を正確に記載する必要があるため、不動産の登記事項証明書(謄本)や戸籍謄本などを収集します。
○遺言書の原案を作成し、依頼者に内容を確認していただきます。
○公証人に遺言書の原案を確認してもらい、問題がなければ、公証役場に行く日を打合せます。
○公正証書遺言を作成するには、証人二人の立会いが必要です。未成年者や、相続人になる予定の人は証人になれません。
○公証人が遺言書の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させます。
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