遺産相続・生前対策・不動産のことなら、兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所
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不動産の売買で、司法書士の費用が30万円を超えたのですが、高くないですか。
税金(登録免許税)等の実費をお預りするため、高くなっている可能性も考えられます。
司法書士費用は、手続代理に関する報酬と、税金等の実費に分けられます。
その中でも法務局に納める登録免許税は高額になることが多く、司法書士費用の大半が登録免許税というケースもございます。
ご不明な場合は、見積書の内容や、依頼される司法書士によく確認されることをお勧めします。
司法書士の報酬がいくらになるか不安なのですが。
司法書士の報酬は、一般的な内容でしたら事前にお見積することが可能です。
弊所では、司法書士報酬を業務を進める前に必ずお伝えさせて頂いております。
その理由は、報酬をあいまいにしておくと、後にトラブルに発展するおそれがあるからです。
ただ、業務内容によっては、事前にお見積することが困難なケースもございます。
しかしその場合でも、報酬の上限額を先にお伝えさせて頂き、ご相談者様がご不安になられないよう心がけております。
弊所の代表も、司法書士になる前は同じような不安がありましたので、、ご相談者様のお気持を理解できると考えております。
なお、電話での一般的な問い合わせについては相談料も必要ございませんので、お気軽にお問合せください。
相談の際、いくらお金を用意すればいいですか。
弊所では、簡易な問い合わせや口頭での簡易なお見積の場合、相談料は頂いておりません。
ただし、複雑困難な事案や、民事事件の法律相談などは相談料(1時間5,000円(税別))を頂戴しております。
相談料が必要な場合は事前にお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
下記は費用・報酬の一例となります。この他、日当や交通費などの実費が必要になる場合がございます。
また、内容により加算・減額・免除をさせていただく場合もございますので、お気軽にお見積ください。
基本手数料(税込) | 50,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 不動産の価額×4/1000 |
内訳 | 基本手数料 |
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遺産分割協議書作成 | 15,000円(税抜)〜 |
相続関係説明図作成 | 5,000円(税抜)〜 |
遺言書検認申立書作成 | 35,000円(税抜)〜 |
相続放棄申述書作成 | 35,000円(税抜)〜 |
除籍謄本・改製原戸籍等の添付書類収集 | 1通につき2,000円(税抜) |
※住民票・戸籍等は、遺産分割協議書作成、不動産相続登記など、業務上必要な場合に限り使用いたします。
身元調査を目的として司法書士・行政書士が戸籍等を請求することは、法令により禁止されております。
不動産の登記を行う場合、登録免許税が発生します。
登録免許税は、不動産を購入する場合等に必要となる諸費用の一つです。
依頼者様から事前に費用を預かり、当事務所が法務局へ納付します。
たとえば、固定資産税評価額1,000万円の建物を相続した場合の登録免許税は、1,000万円×4/1000=4万円となります。
1概要 | 報酬標準割合 |
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対象財産が500万円以下 | 20万円(税抜)〜 |
※住民票・戸籍等は、遺産分割協議書作成、不動産相続登記など、業務上必要な場合に限り使用いたします。
身元調査を目的として司法書士・行政書士が戸籍等を請求することは、法令により禁止されております。
※以上は報酬の目安です。対象財産の価格の計算方法や、具体的な手続の流れについては打ち合わせ時に詳しく説明させて頂きます。
御見積は無料で承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
下記は費用・報酬の一例となります。この他、日当や交通費などの実費が必要になる場合がございます。
また、内容により加算・減額・免除をさせていただく場合もございますので、お気軽にお見積ください。
基本手数料 | 18,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 不動産の価額×4/1000(※減税適用の場合あり) |
基本手数料 | 35,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 不動産の価額×20/1000(※減税適用の場合あり) |
基本手数料 | 10,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 1,000円(不動産1筆・1棟ごと) |
基本手数料 | 35,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 債権金額(極度額)×4/1000(※減税適用の場合あり) |
基本手数料 | 12,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 1,000円(不動産1筆・1棟ごと) |
不動産の登記を行う場合、登録免許税が発生します。
登録免許税とは、不動産の購入などを行う場合に必要な諸費用の一つです。
依頼者様から事前に費用を預かり、当事務所が法務局(国)へ納付します。
たとえば、固定資産税評価額1,000万円の建物を贈与する場合の登録免許税は、1,000万円×20/1000=20万円となります。
下記は費用・報酬の一例となります。この他、日当や交通費などの実費が必要になる場合がございます。
また、内容により加算・減額・免除をさせていただく場合もございますので、お気軽にお見積ください。
基本報酬 | 60,000円(税抜)~ |
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登録免許税 | 150,000円 |
公証人手数料 | 約52,000円 |
収入印紙代(定款貼付用) | 0円(電子定款作成のため) |
郵送手数料実費 | 約3,000円 |
合計 | 285,000円(税抜)〜 |
※弊所では、定款作成から法務局への登記まですべてを行うことができます。また、大阪・兵庫では印鑑カードの取得代行も可能なため、お客様の負担が最も少なくお勧めです。
基本報酬 | 15,000円(税抜)〜 |
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収入印紙代(定款貼付用) | 0円(電子定款作成のため) |
※当サービスでは、お客様の作成した定款原案を元に、当事務所で電子定款のみを作成します。また、簡易な定款内容のチェックも行います。
その後、お客様ご自身に公証役場での定款認証手続や設立登記をして頂くこととなります。
当サービスをご利用頂くことで、定款に貼付する収入印紙代4万円が不要となるため、会社を安価に設立することができます
基本報酬 | 60,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 60,000円 |
収入印紙代(定款貼付用) | 0円(電子定款作成のため) |
合計 | 120,000円(税抜)〜 |
基本報酬 | 150,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 60,000円 |
収入印紙代(定款貼付用) | 0円(電子定款作成のため) |
合計 | 210,000円(税抜)〜 |
基本報酬 | 100,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 60,000円 |
公証人手数料 | 約50,300円 |
収入印紙代(定款認証時) | 0円(電子定款作成のため) |
合計 | 約210,300円(税抜)〜 |
内訳 | 手数料 |
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会社代表印・銀行印・角印作成 | 約5,000円〜 |
株式会社設立の登記を行う場合、登録免許税及び公証人手数料が発生します。
公証人手数料は、定款(会社の憲法のようなもの)を公証人に認証してもらうために必要な費用です。
合同会社設立の場合、公証人による定款認証は必要ありません。
これらの費用は、当事務所が依頼者様から預かり、法務局及び公証人へ納付します。
下記は費用・報酬の一例となります。この他、日当や交通費などの実費が必要になる場合がございます。
内容により加算・減額・免除をさせていただく場合もございますので、お気軽にお見積ください。
基本報酬 | 25,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 30,000円 |
基本報酬 | 25,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 10,000円 (※ただし、資本金の額が1億円以上の会社は30,000円) |
基本報酬 | 25,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 30,000円 |
基本報酬 | 50,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 60,000円 |
基本報酬 | 60,000円(税抜)〜 |
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登録免許税 | 増加した資本金の額×1000分の7 (ただし、その額が30,000円に満たない場合は30,000円) |
商業の登記を行う場合、登録免許税が発生します。
登録免許税とは、会社組織の変更登記などを行う場合に必要な諸費用の一つです。
依頼者様から事前に費用を預かり、当事務所が法務局(国)へ納付します。
料金 | 内容 |
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月額 10,000円(税抜)〜 | 司法書士業務・行政書士業務に関する法律相談、会社訪問、契約書確認、記帳代行、各種事務手続代行など |
※主として電話、FAX、メール等による相談ですぐに回答できる内容であれば、時間にかかわらず月額顧問料の範囲内で承ります。
種別 | 基本手数料 |
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補助・保佐・後見開始の申立 (※財産目録・収支目録の作成を含みます) | 100,000円(税抜)〜 |
※後見人が就任した場合の事務報酬は、後見人の事務内容を勘案して家庭裁判所が定めます。
種別 | 基本手数料 |
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継続的見守り契約 | 月額 3,000円(税抜)〜 |
財産管理等委任契約 | 月額 30,000円(税抜)~ |
任意後見契約 | 月額 30,000円(税抜)〜 |
※任意後見契約書等作成の報酬は、別途100,000円(税別)から必要となります。
信託財産の評価額 | 生前対策トータルコンサルティング報酬 |
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1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
※弊所では、税理士との調整が必要な場合や特殊な信託契約である場合を除き、別途の信託契約書作成費用は必要ありません。
契約書作成費用として上記のコンサルティング報酬以外に15万円ほど必要となる事務所もございますが、弊所では原則、上記コンサルティング費用に含んで計算しております。
種別 | 手数料 |
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公正証書作成 | 公証役場の実費(公証人手数料)が必要となります |
不動産の信託登記 | 100,000円(税別)~ |
種別 | 基本手数料 |
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着手金 | 1社 20,000円(税抜) |
報酬額 | 1社 20,000円(税抜) |
※認定司法書士の場合、手続代理が可能な範囲は、簡易裁判所の管轄で、争いの額が140万円以下の案件に限られます。
種別 | 基本手数料 |
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同時廃止(個人) | 150,000円(税抜)〜 |
同時廃止(個人事業者) | 200,000円(税抜)〜 |
一般管財 | 250,000円(税抜)〜 |
実費(印紙代、官報公告費など) | 同時廃止 1名 約15,000円 管財 1名 約22万円 |
種別 | 基本手数料 |
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住宅ローン特則なし | 1人 250,000円(税抜)〜 |
住宅ローン特則あり | 1人 300,000円(税抜)〜 |
実費(印紙代、官報公告費など) | 約30,000円 |
種別 | 基本手数料 |
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自筆証書遺言作成支援 | 50,000円(税抜)〜 |
公正証書遺言作成支援 | 70,000円(税抜)〜 |
公正証書作成時の立会証人 | 1名 15,000円(税抜)〜 |
公正証書作成手数料 | 公証人の手数料基準によります |
お気軽にお問い合わせください。
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