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従来、不動産登記が完了した場合には、登記済証(とうきずみしょう)が交付されました。
登記済証は、登記が完了したことと、登記名義人であることを証明する機能を持つものでした。
現在では、新たに登記が完了する際には登記済証ではなく、原則、「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」が通知されます。(特殊な物件の場合は登記済証が交付されます。)
登記識別情報とは、12桁の英数字の組み合わせでできた暗号であり、従来の登記済証に代わるものです。
登記識別情報は、不動産を担保に入れたり、売却する際などに使用します。
登記識別情報が発行された不動産に関しては、登記済証に代わって登記識別情報を法務局に提供することにより、真正な登記名義人であることを証明します。
不動産を売る場合などに登記識別情報がなければ、真正な不動産の所有者であることを証明するため、特別な本人確認をする必要があります。
暗号は紙媒体の登記済証とは異なり、知られただけで悪用される場合がありますので、必要が生じるまでシールを剥がさないことをお勧めします。
これにより登記識別情報の管理を心配することはなくなりますが、暗号がない場合、後日その不動産を処分する際に特別な本人確認をする必要があります。
通知書を紛失したり暗号が盗み見られた場合でも、登記識別情報通知書の再通知、暗号の変更はできませんのでご注意ください。
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