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株式会社・合同会社設立

会社設立・起業支援

株式会社設立について

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個人事業を始める場合と違い、株式会社を作る場合は一定の手続が必要です。

会社設立の書類は法務局に提出し、会社成立後も法務局によって管理されます。

 

登記された会社の基本情報は誰でも見ることができ、株式会社と取引しようとする相手方は、登記情報を確認することにより取引の判断を行います。

 

法務局に提出する書類は、会社からの依頼があれば、司法書士が代わって作成・提出することができます。

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、登記申請書類の作成から法務局への提出の代行まで、株式会社設立手続全般を承っております。

  

依頼者の方には、まず会社の基本事項を決定していただき、その後、提出用書類への押印などを行っていただきます。

複雑な手続や、企業法務に関するご質問に関しては、丁寧にサポートさせていただきます。

 

ご希望の方には、信頼できる税理士や社会保険労務士などの専門家をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

起業家応援プランもご用意しておりますので、株式会社設立をお考えの方はぜひご検討下さい。 

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株式会社設立のメリット・デメリット

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会社設立後は一定の義務が発生するため、会社を設立するメリット・デメリットを事前に充分検討することが大切です。

 

株式会社を設立するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 登記簿により会社の情報が公開されるため、社会的信用を得やすくなる。
  • 代表取締役の生命保険料や給与など、税務上の費用として計上できる範囲が広くなる。
  • 最大で7年間の損失繰越ができる(個人事業では3年間)
  • 所得が大きくなった場合(目安として所得が800万円を超える場合)、個人事業より法人成りをした方が納税額が低くなる。
  • 社会保険の完備により、従業員を集めやすくなる。
  • 株主と経営者が同じ(いわゆるオーナー企業)の場合は、個人事業と同じような機動性のある経営ができる。
  • 株式を公開して新規株主を募集することにより、不特定多数の人からの資金調達が可能になる。
    ※株式の譲渡を制限したい場合は、株式に譲渡制限規定を設けることができます。
  • 法人格を持っていることが行政官庁の許認可要件となる場合がある。

 

会社設立のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 設立手続にある程度の時間や、登録免許税などの費用がかかる。
  • 交際費の制限など、個人事業にはなかった税制上の扱いがある。
  • 損益計算書や貸借対照表、株主資本等変動計算書を作成するなど、厳格な会計処理が必要となる。
  • 官報や電子公告による決算公告が義務づけられる。
  • 赤字の場合でも、法人市民税などを納める必要がある。

ただし、株式会社を作るメリットが充分にあれば、これらは大きなデメリットではないともいえるでしょう。

 

会社を設立される理由は、人それぞれです。 

個人事業をされている方には、所得が大きくなったため法人成りしたいとお考えの方も多くおられます。

税務相談に関しては、会社を設立する前に税理士などの専門家と充分打合せをすることが非常に有益といえます。

 

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、ご希望により法人税務に精通する税理士を紹介させて頂くことも可能です。

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株式会社の定款について

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定款は、「会社の憲法」「会社のルールブック」とも呼ばれ、会社の目的や機関などの、基本的な規則が定められます。

設立当初の定款は発起人が作成し、下記のような事項を記載します。

商号目的公告方法
発行可能株式総数本店所在地株主総会の招集、議長、決議方法
会社の役員に関する事項事業年度株式の譲渡制限
発起人設立時役員資本金

定款の記載内容については、法定事項を除き会社が自由に定めることができるため、会社の経営理念を盛り込むことも可能です。

会社設立時に発生する費用に関しては、下記のものを除いて、定款に記載しなければ設立した会社に負担させることはできません。

  • 定款の認証手数料
  • 定款にかかる印紙税(※電子定款の場合は不要です)
  • 設立時発行株式と引換えに金銭を払い込む場合の、金融機関の手数料
  • 検査役の報酬
  • 株式会社の設立登記の登録免許税
  • 設立のために通常必要と認められる費用(法人税法基本通達8-1-1)

したがって、発起人の開業準備にかかる報酬など、特別の費用を会社財産から支出する場合は定款に記載する必要があり、さらに、裁判所が選任する検査役の検査を受けなければなりません。

 

定款作成後は、公証役場において、公証人から定款の認証を受けることになります。

公証人とは、法務大臣により任命され、定款認証などの権限を与えられた法律の専門家です。

 

定款内容は変更することもできますが、変更するためには株主総会の特別決議が必要となりますので、事前によく検討して作成することが望ましいといえるでしょう。

会社設立後は、定款を会社の本店及び支店に備えおくことが必要です。

 

ただし、電子定款を作成した場合は、パソコンを利用する方法により、支店に電子データを保存する方法が認められています。

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、会社設立時だけでなく、会社設立後の定款内容についてのご相談にも応じております。お気軽にお問い合わせください。

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株式会社の商号

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株式会社の商号(社名)は、一定のルールに従って決める必要があります。

たとえば、使用できる文字は、下記のものに限定されます。

  • 日本文字(ひらがな、カタカナ、漢字)
  • ローマ字
  • アラビヤ数字(0~9)
  • 「&」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」
    「.(ピリオド)」「・(中点)」

ただし、これらの文字も自由に使用できるわけではなく、たとえば、「株式会社&」のように、符号を商号の先頭または末尾に用いることはできないなどの制限があります。

 

その他のルールには以下のようなものがあります。

  • 株式会社は、商号の中に必ず「株式会社」という文言を入れること
  •  「銀行」、「生命保険」などの文字は、実際にその業務を営む場合にのみ入れること

 

また、本店が同一と認められない限り、他社と同じ商号を使うことは可能ですが、不正の目的をもって商号を使用することは禁止されます。不正とされた商号には以下のようなものがあります。

有限会社伊勢丹商事(東京地判平18.2.13)読売企画販売株式会社(東京地半平16.11.29)
株式会社セイコープランニング
(東京地判平16.8.25)
株式会社シャネル(大阪地判平4.10.29)
株式会社三菱ホーム(東京地判平14.7.18)阪急電機株式会社(大阪地判平5.7.27)

他人の商号を冒用ないし誤認を生じさせる態様で使用した場合、不正競争防止法により、商号の使用差止を命じられる場合もあります。

独占して商号を使用したい場合は、特許庁に商号の商標登録をすることが必要です。

 

株式会社を設立するときは会社の代表者印を用意することになりますが、調査の結果、お考えの商号が使用できないおそれがありますので、代表者印は商号調査後に作成くださいますようお願いします。

 

株式会社の商号を決める際、このように検討する点が多々ございます。また、兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所ではご希望により会社の字画調査もさせて頂いております。お気軽にお問合せください。 

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株式会社の目的

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株式会社が事業として行うものは、定款に会社の目的として定めておく必要があります。

つまり、会社の目的として定款に定めていないものは、事業として行うことはできません。

 

目的を定める際のポイントは、以下3点です。

  • 明確性があるか
  • 適法性があるか
  • 営利性があるか

上記に違反した目的は、株式会社の目的として認められないことになります。

 

そのため、会社の目的として「商業」といったような、明確で適法であり、営利性がある文言も理論上は認められることになりますが、会社の目的は公示されるため、一定以上の具体性を備えている方が、取引先や融資を受ける金融機関には信頼されるといえるでしょう。

 

明確性については、国語辞典やイミダスのような現代用語辞典に載っている単語であるかが目安となります。

 

適法性については、許認可を要する事業を、許認可取得前に目的に掲げて登記ができるかなどが問題になります。

また、目的が抽象的すぎる場合は、許認可を申請する際に不利益をこうむる可能性があるため注意が必要です。

当然ですが、公序良俗に反する文言を目的に掲げることはできません。

 

営利性は、株式会社が事業活動により利益を得ることを原則とすることから求められる規定です。
ただし、「産婦人科病院経営」のように、利益を得る可能性があれば公益性があっても差し支えないとされています。

 

会社の目的を定めるには以上のように検討する点が多くありますが、兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では目的のヒアリングを行い、会社にとってより良い目的の提案をさせて頂いております。

お気軽にご相談ください。

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株式会社の公告方法

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株式会社では、法令の定めにより、各種の情報を公告することが義務づけられます。

公告とは、新聞などの媒体を利用して、ある事項を広く一般に知らせることをいいます。

 

株式会社において公告が必要となるのは、以下のような場合です。

  • 定時株主総会終結後の、貸借対照表(大会社では損益計算書も含む)の公告(※決算公告)
  • 株主が権利を行使することができる基準日を、定款で定めていない場合
  • 公開会社において、株式を募集する際の募集内容を、株主に個別に通知しない場合
  • 吸収合併により消滅する会社の債権者が、異議を出せる特殊な債権者である場合

 

公告の中で最も機会の多いのが、年に必ず1度は行う義務のある決算公告です。

公告を怠ったときや、不正の公告を行ったときは、100万円以下の過料処分を受けることがあり、株式会社の社会的信用にも影響します。

 

株式会社で行うことのできる公告方法は、官報、日刊新聞、電子公告(ホームページでの公告)の3種類があります。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

 官報日刊新聞電子公告
決算公告費用1回 約6万円〜1回 約数十万円〜ホームページ管理費
その他公告費用1回 約3万円〜1回 約十数万円〜ホームページ管理費+電子公告調査機関の調査費 約数万円〜
手間独立行政法人国立印刷局との手続が必要定款に定めた新聞会社との手続が必要ホームページの管理+電子公告調査機関による調査が必要 (※)
決算公告の開示要旨のみで可要旨のみで可5年間継続して全文掲載が必要

※決算公告を電子公告で行う場合は、電子公告調査機関による調査費は不要です。

株式会社を設立する場合、公告方法を定めることができ、特に何も定めなければ「官報」での公告方法を選んだとみなされます。 

 

実際、設立時に官報公告を選ぶ会社も多いですが、決算公告以外を官報公告にして、決算公告のみを電子公告にすることもできます。 

決算公告のみを電子公告にするメリットは、他の公告では必要となる調査機関による調査費が不要であり、さらに自社ホームページを持っている場合、特段の手間なく決算公告を行える点です。 

 

さらに、5年間という公告期間により、取引先や金融機関からの信用力向上も期待できます。

また、自社ホームページを持っていない場合でも、決算公告用のURL(webアドレス)を提供する会社を利用することで、費用を抑えた決算公告を行うことが可能です。

 

公告を行うホームページのURLは登記する必要がありますので、設立時に登記をしておけば、変更にかかる登録免許税等の費用を節減できます。

公告方法については、この他にも検討する点がございますので、お気軽にお尋ねください。 

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株式会社設立直後の手続

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株式会社設立の登記が完了した後、会社では様々な手続をすることになります。

一例として、設立後の手続には以下のものがあります。

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)と印鑑カード、印鑑証明書の交付申請
  • 行政官庁への会社設立の届出、許認可の申請
  • 本店の賃貸借契約における契約者名義の変更
  • 自治体や各種団体への助成金又は融資の申込み

株式会社の設立届が必要な諸官庁は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所(旧社会保険事務所)です。また、場合によって、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)などへの届出も必要となります。

 

諸官庁への届出は郵送も認められることが多いですので、郵送で手続を行うことも時間を節約するためには有効です。

兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では設立後の手続についても案内しておりますので、安心してご依頼ください。

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株式会社設立手続の流れ

一般的な手続きの流れはこちら

相談

○司法書士が直接面談して、設立を希望される株式会社の内容を伺います。

委任契約の締結

○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。

代表印、印鑑証明書のご用意

○会社の商号が使用できるものかを確認した上、会社の代表印を作成していただきます。当事務所から発注を代行することも可能です。

○発起人や取締役となる方には、印鑑証明書をご用意いただきます。

定款など必要書類の作成

○定款は、公証人の認証を受ける必要があります。当事務所では、電子定款を作成しますので、紙の定款と異なり印紙代が4万円節税できます。

定款認証委任状への押印

○定款認証の委任状に押印していただきます。

定款認証

○公証役場に行き、公証人から定款の認証を受けます。

資本金の払込み

○定款認証から法務局への申請までの間に、資本金の払込みをしていただきます。また、払込みをした預金通帳のコピーが必要となります。

必要書類への押印

○法務局に提出する書類に押印していただきます。

法務局への申請

○法務局へ、必要書類を提出し、申請を行います。手続きが完了すると、会社の登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。

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司法書士・行政書士・家族信託専門士の今井康介です。
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シアエスト司法書士・行政書士事務所 代表 今井康介

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