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任意後見のご相談

任意後見制度について

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任意後見制度(にんいこうけんせいど)とは、自己の判断能力が減退した際に財産管理や身上看護をしてくれる人を、事前の契約によって決めておく制度です。

成年後見や保佐・補助などの法定後見制度と異なり、財産管理や身上看護の内容も契約で決めることができます。

 

そのため、任意後見の契約を結ぶためには、契約内容を理解できる判断能力を持っていることが前提になります。

もし、判断能力が不十分な状況にあると認められれば、任意後見契約を締結することはできません。

 

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要となります。これは、契約が秘密裡に行われることを防ぐためです。

任意後見の受任者と結んだ契約の効力は、すぐに発生するわけではなく、家庭裁判所が任意後見監督人(受任者を監督する人)を選任したときから発生します。

 

任意後見監督人が任意後見の受任者(任意後見人)を監督することにより、判断能力の減退した本人の財産管理などが適切に行われているかをチェックすることができます。

ライフプランをしっかり立てて、意思能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下した後も希望に沿った生活を送ることが可能になります。


兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では任意後見制度についてのご相談も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

財産管理では何をしてもらえますか

財産を守るためのサポート全般です

ご本人が入院や高齢等により財産管理ができなくなったとき、ご本人からの申し出によって通帳の管理、生活費の送金、日用品の購入等を行うことができます。

任意後見契約を結ぶと何をしてもらえますか?

ご本人の判断力が低下した後のサポート全般です

ご本人の判断力が低下した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てをし、その監督のもとご本人の財産管理をおこないます。

具体的には預貯金の管理、介護契約、生命保険金や家賃等の受領、病院への入退院手続、公共料金の支払いなどをすることができます。

任意後見人にはどのような人がふさわしいですか

法律の専門家が適任だと考えられます。

任意後見では、専門的な法的知識が必要になりますので、身近に適任の方がおられない場合、司法書士等の専門職にご相談ください。

財産を預けて大丈夫でしょうか?

リーガルサポートに所属する司法書士なら安心です

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属する司法書士は、後見業務に関する専門的な研修を受けており、任意後見人等に就任した後も定期的に報告書の提出を行うよう義務づけられております。

もちろん、信頼関係は一朝一夕には築けないものですので、まずはご相談から少しずつ信頼関係を築いていければと考えています。

自分が亡くなったとき、葬儀をしてもらうことはできますか?

死後事務委任契約を結ぶことにより可能です

死後事務委任契約では、以下のようなことを行うことができます。

①通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務

②医療費、老人ホーム等利用料などの支払い

③家財道具や生活用品の処分(遺品整理)

④行政官庁等への届出

自分が亡くなった後、遺産を相続人に分けてもらうことはできますか

遺言執行者を遺言で定めておくことにより可能です。

遺言執行者は、相続財産の管理や、遺言の執行に必要な一切の行為をすることが認められています。

遺産分割協議がスムーズに進まない心配がある場合や、特定の方に財産を渡したい場合は、公正証書遺言を遺しておかれることをお薦めしています。

任意後見手続きの流れ

相談 

○司法書士が直接面談して、お話を伺いながら、一番ふさわしいと思われる方法をご提案します。

委任契約の締結 

○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。

公正証書で任意後見契約を結ぶ 

○任意後見契約を公正証書で結びます。

○任意後見契約を結んだこととその内容が登記されます。登記の内容は、関係者以外は見ることができません。

任意後見監督人選任の申立てを
家庭裁判所にします

○ご本人の判断能力が低下した場合、任意後見監督人選任の申立てを行います。

○申立てのできる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者に限られます。

○申立て時には、申立書や申立人の戸籍謄本、診断書などを用意します。

家庭裁判所による審判 

○家庭裁判所は、必要性を判断し、任意後見監督人を選任します。

○本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。

○以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。この審判内容は、申立人や任意後見人に通知されます。

任意後見事務の開始 

○任意後見契約の内容に基づき、任意後見人による支援がはじまります。

○裁判所が選任した、任意後見監督人が、任意後見人を監督します。

○任意後見人の報酬は、契約で決めた報酬額となります。任意後見監督人の報酬は、業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が決定した額となります。