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一般社団法人は、株式会社や合同会社などの営利法人と異なり、営利の追求を目的としない法人です。
かつては、営利の追求を目的としない場合、事業目的に公益性を備える必要がありましたが、法改正により、現在は公益性がなくとも一般社団法人を設立することができるようになりました。
なお、一般社団法人の営利活動が禁止されているわけではなく、収益事業を事業目的に入れ、営利活動を行うことも認められています。
一般社団法人のメリットの一つとしては、法人名義での契約・登記が可能となることが挙げられます。
自治会や「◯◯同好会」などの任意団体では、法人格がないため、契約などの際は団体員の個人名で契約を交わすことになります。また、団体として不動産を所有したくとも、法人格がなければ団体員名で登記をせざるを得ません。
法人名義で契約や登記ができれば、団体員が交代するごとに名義を変更する必要がなくなり、余分な労力や費用を節約できます。
また、任意団体と比べ社会的信用があることもメリットといえます。
一般社団法人が設立されると法務局で登記がされますので、誰でも登記簿を閲覧できるため、安心して取引ができることになります。
また、一般社団法人であることが認可や助成金を受けられる要件となる場合があります。
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一般社団法人は、その名称に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。
設立に際しては、一般社団法人の社員になろうとする人(2人以上)が共同して定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
なお、株式会社などの定款認証では、印紙代として4万円が必要となりますが、一般社団法人の定款認証を受ける際には印紙代は不要です。
定款には、以下の内容を必ず記載することが求められています。
なお、株式会社と異なり、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効とされています。また、株式会社の資本金にあたる金銭等の支出は必要ありません。
一般社団法人では、1人以上の理事を選任しなければならないと定められています。ただし、定款で理事会を置くと定めた場合は、3人以上の理事が必要です。
設立時の理事は、選任された後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令や定款に違反していないかを調査する義務があります。
その後、代表者が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行うことになります。
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一般社団法人において定める「社員」とは、一般社団法人の従業員という意味ではなく、一般社団法人の意思決定を行う立場の人々を指し、株式会社でいう「株主」に近いといえます。
資格
定款により、社員となる者の資格を定めることができます。そのため、社員の属性を限定した組織とすることができます。
社員数
一般社団法人設立時は社員が2人以上必要ですが、設立後に社員が1人になった場合でも法人の解散事由とはされていないため、社員1人のまま一般社団法人の存続が可能です。
経費支払い義務
定款で定めるところにより、社員は一般社団法人に対し経費を支払う義務を負います。
退社
定款に別段の定めをしていない限り、社員は一般社団法人をいつでも退社できます。なお、定款に別段の定めがある場合でも、やむを得ない事由があるときは、社員はいつでも退社することが可能です。
また、社員の法定退社事由として、①定款で定めた事由の発生、②総社員の同意、③死亡または解散、④除名があります。
除名
正当な事由があるときは、社員総会の決議によって社員の除名をすることができます。
除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、その社員に対抗することができません。
社員総会
社員の集まりである社員総会は、毎事業年度の終了後の一定の時期に招集する必要があります。社員総会では、一般社団法人の組織、運営、管理等の一切の事項について決議をすることができます。ただし、社員総会によっても、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできません。
議決権
定款の別段の定めをしない限り、社員には各一個の議決権が与えられます。
理事は定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の業務を執行します。
選任
設立時の理事は、定款又は設立時社員の議決権の過半数をもって決めることになりますが、設立後の理事については、社員総会の決議によって選任されます。
報酬
一般社団法人では、社員に剰余金を分配することは禁止されていますが、理事に対して報酬を支払うことは問題ないため、社員である理事が理事の報酬を受け取ることは差し支えありません。
任期
理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。ただし、定款や社員総会の決議によって、任期を短縮することは差し支えありません。
解任
社員総会の決議によって理事はいつでも解任することができますが、正当な理由なく解任された者は、一般社団法人に対して解任によって生じた損害賠償を請求することができます。
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一般的な手続きの流れはこちら
○司法書士が直接面談して、設立を希望される一般社団法人の内容を伺います。
○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。
○法人の商号が使用できるものかを確認した上、法人の代表印を作成していただきます。当事務所から発注を代行することも可能です。
○社員や理事となる方には、印鑑証明書をご用意いただきます。
○定款は、公証人の認証を受ける必要があります。当事務所では、電子定款を作成しております。
○定款認証の委任状に押印していただきます。
○公証役場に行き、公証人から定款の認証を受けます。
○法務局に提出する書類に押印していただきます。
○法務局へ、必要書類を提出し、申請を行います。手続きが完了すると、一般社団法人の登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。
お気軽にお問い合わせください。
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シアエスト司法書士・行政書士事務所 代表 今井康介
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