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合同会社(LLC)について

合同会社(LLC)について

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合同会社とは、社会的認知度はまだそれほど高くありませんが、平成18年の法律改定により新しく設けられた会社形態です。

 

英語ではLLC(Limited Liability Company)と呼ばれ、有限責任の社員のみから構成されます。

合同会社と似た組織として、合名会社、合資会社といった会社形態もありますが、合名会社、合資会社では必ず無限責任の社員を置く必要があります。

 

合同会社は、合名会社、合資会社より運営のリスクが低いと考えられることもあり、今後多くの設立が期待されています。

平成19年〜平成21年の合同会社設立件数は、年間5,000社余りとなっており、順調に制度が利用されているといえます。

 

兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、合同会社設立に関するご相談も承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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合同会社(LLC)の特徴

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合同会社は、株式会社とは異なった点がいくつかあります。合同会社の特徴には以下のようなものがあります。

  • 取締役や監査役のような機関はおかれず、
    会社の構成員は「社員」と呼ばれる
  • 社員は1名いればよい。
    つまり、1名で合同会社は設立できる。
  • 社員には株式会社のような任期期限はない
  • 法人が社員になることも認められる
    (ただし、銀行や保険会社など一部の法人は不可)
  • 社員の全員が有限責任であり、社員になるためには金銭出資をする必要がある
  • 業務を執行するのは基本的に各社員だが、「代表社員」や「業務執行社員」といった業務執行機関を置くこともできる
  • 議決権分配や利益の配当額を、各社員の出資額に関わらず自由に決められる
  • 設立時おいて、公証人の定款認証を受ける必要がない
  • 原則として、定款の変更には総社員の同意が必要となる

以上のように、合同会社では社員が必ず出資をするため、会社の所有者と経営者が一致するといえます。

 

ただし、定款の定めにより社員の業務執行権を特定の社員に与えることもできますので、その場合は経営に携わらない社員も存在します。

また、合同会社の設立費用は株式会社と比べ安く、定款の認証費用5万円が不要なだけでなく、登録免許税が原則6万円となります。

 

西友や日本ケロッグのような大企業も合同会社であり、今後も、合同会社のメリットを生かした会社が設立されることが予想されます。

株式会社の設立を考えておられる方も、一度、合同会社設立も検討されてはいかがでしょうか。

 

西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所では会社設立に関する法務サポートもしておりますので、どちらにするかお悩みの方もお気軽にご相談ください。

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