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取締役の義務、行為制限について

【注】当記事は大幅に加筆修正し、弊所ブログに掲載しました。

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取締役の義務、行為制限には以下のようなものがあります。

善管注意義務

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取締役は、株式会社との間において、善良な管理者としての注意義務を負います。 (会社法330条、民法644条)

注意義務の範囲は、その地位の者に通常期待される程度のものとされます。

そのため、一般人としての注意義務より高度のものが要求され、たとえ取締役が最善を尽くしたと考えていても、取締役として通常期待される程度の注意を怠っていた場合は責任を問われることになります。

会社に損害が発生した場合、取締役に故意や過失があったと認められれば、任務懈怠として株主や債権者に対して責任を問われます。

なお、無過失であれば責任を負うことはありませんが、故意・過失がなかったことは取締役が立証する必要があります。

また、使用人(従業員)が第三者に損害を与えた場合は、取締役が監督者としての善管注意義務違反を追及されることもあります。  

会社に対する責任の消滅時効は、判例により10年であると考えられており、株主全員の同意があれば会社に対する責任は免除されますが、第三者への賠償責任は株主全員の同意があっても存続します。

そのため、第三者への賠償責任の負担を軽減するため、会社役員責任賠償保険を利用する場合もあります。

忠実義務

忠実義務とは、取締役が社会通念上当然に守るべき注意義務をいい、善管注意義務と同様の義務をいいます。

業務執行を行わない平取締役であっても、業務を執行する取締役と同じように忠実義務や監督責任を負います。 (会社法355条)

したがって、非常勤であったり、名前貸しや、使用人を兼務している取締役についても責任を問われることがあるため、定款や株主総会議事録などの各種議事録、計算書類等の内容等を充分に把握しておく必要があります。

説明義務

取締役は、株主総会において、正当な拒否理由がない限り、株主からの質問に対して説明する義務があります。 (会社法314条)

ただし、質問の内容が第三者の個人情報や信用状況、企業秘密であったり、正当な事由がある場合には説明義務は免除されます。(会社法施行規則71条)

説明義務が守られなければ、株主総会決議の取消事由となり(会社法831条1項1号)、正当な理由なく説明を拒んだ場合には100万円以下の過料を処せられる場合があります。(会社法976条9号)

取締役会設置会社では、代表取締役は3ヶ月に1回取締役会を開催し、職務の状況を報告する必要があります。

競業取引、利益相反取引の制限

取締役は、会社の事業と同じまたは類似する取引(競業取引)を行うことや、会社から個人的に貸付を受けるような、会社との間で利害が対立する取引(利益相反取引)が制限されます。

これらの取引をしようとする場合、事前に取締役会(取締役会を置いていない会社では、株主総会)の承認を得る必要があります。 (会社法356条)

競業取引等は、取締役を退任した場合は原則禁止されませんが、退社した会社の機密情報を利用するなど悪質な場合は、不法行為責任を問われることもあります。 

会社としては、退任する取締役との間で、退任後にも競業取引を行わない旨の契約(競業避止特約)を締結することは可能です。

しかし、あまりに不条理な内容であれば、公序良俗に違反し無効とされる可能性があるため注意が必要です。

違法な利益供与禁止義務

取締役は、株主の権利に関する事項について、違法な利益供与をした場合にも責任を問われます。 (会社法120条)

株主総会における発言や、取締役の責任追及など、法律上認められている株主の権利すべてについて、行使・不行使することに対し利益供与することが禁止されています。

利益供与の相手方は、株主に限られず、これから株主になろうとする者や、総会屋などの指定する第三者も含まれます。

ただし、日常の儀礼の範囲内の会食や中元・歳暮などを、株主の議決権に応じ平等に行うような場合であれば問題はないとされています。

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