人生の節目に寄り添う信頼のパートナー - 遺言・相続・成年後見は兵庫県西宮市のシアエストへ
お気軽にご相談ください
0798-31-5930
受付時間 | 平日9:00~18:00(※時間外のお問合せは、お問合せフォームをご利用ください) |
---|
株式会社を運営していくと、様々な変化が起こります。
役員の就任や退任、住所氏名の変更、本店の移転、事業承継など・・・
組織に一定の変更があった場合、法務局に対し、変更した事項を届け出る必要があります。
法務局に提出する書類は、代表者様から依頼があれば、司法書士が代わって提出することができます。当事務所では、書類の作成から提出の代行まで、株式会社手続に関する各種ご相談を承っております。
複雑な手続について丁寧にサポートさせていただきます。必要な場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家と協力して手続を進めてまいります。
どうぞお気軽にお問合せください。
費用・報酬はこちら
株主は会社の所有者(オーナー)であるといわれます。
株主になるには、証券会社を通じて株式を購入したり、会社設立時の発起人として財産を出資することなどが必要です。
株主には個人だけなく法人もなることができ、保険会社などの法人投資家や、株式の持合いを目的とした金融機関などが法人株主として多く存在します。
ただ、株主が会社のオーナーであるといっても、取締役などを兼ねている場合を除き、会社の経営判断の責任を負うことはありません。
株主のリスクは、自分の出資した財産の範囲内に限定され、経営責任については取締役等の役員が負うことになります。
つまり、出資額が100万円であれば、会社が1億円の負債を持って倒産したとしても、株主の責任額は100万円内に限られます。
株主の権利は、通常、株主総会において行使されます。取締役会を置いていない会社の場合は、株主総会が、会社の組織、運営、管理など一切の決議機関となり、株主は大きな力を持ちます。
取締役会を置く会社では、株主総会での決議事項は一部のものに限られます。
一定以上の株式を持つ株主は、取締役の選解任を株主総会で決議することも可能となります。また、株主には取締役の行為を差し止める権利などがあります。
取締役の報酬額やその算定方法などは、定款で定めていない限り、株主総会の決議によって定められます。
株主から業務執行の委任を受けた取締役が経営を行い、事業を発展させることで、取締役は役員報酬を受け、株主も配当金を受けるという関係があります。
上場企業であれば、証券会社を通じて株式を売却することで、売却益を得ることも可能です。
出資をするリスクはありますが、経営に参加し、配当を受けられるのは株主になることの大きなメリットといえるでしょう。
費用・報酬はこちら
このページのトップに戻る
近年は、会社の法令遵守(コンプライアンス)が叫ばれており、会社は、以前にも増して、法令や定款、株主総会の決議などを守って行動することが求められています。
取締役はすべての株式会社に置く必要があり、株式会社のため忠実にその職務を行うよう定められています。
取締役は、対内的に会社を代表する立場におり(※対外的には代表取締役が代表します)、他の取締役や代表取締役などの業務執行を監督し、会社に損害を負わせないよう業務執行について決定します。
取締役の氏名は、登記簿に記載する方法により公示されます。
なお、代表取締役については住所及び氏名が公示されます。
会社に関係する法令としては、会社法、不正競争防止法、独占禁止法、労働基準法、刑法などがあり、取締役に就任する場合、それらの法令や職務についてきちんと理解し行動することが大切です。
費用・報酬はこちら
取締役は、株式会社との間において、善良な管理者としての注意義務を負います。 (会社法330条、民法644条)
注意義務の範囲は、その地位の者に通常期待される程度のものとされます。
そのため、一般人としての注意義務より高度のものが要求され、たとえ取締役が最善を尽くしたと考えていても、取締役として通常期待される程度の注意を怠っていた場合は責任を問われることになります。
会社に損害が発生した場合、取締役に故意や過失があったと認められれば、任務懈怠として株主や債権者に対して責任を問われます。
なお、無過失であれば責任を負うことはありませんが、故意・過失がなかったことは取締役が立証する必要があります。
また、使用人(従業員)が第三者に損害を与えた場合は、取締役が監督者としての善管注意義務違反を追及されることもあります。
会社に対する責任の消滅時効は、判例により10年であると考えられており、株主全員の同意があれば会社に対する責任は免除されますが、第三者への賠償責任は株主全員の同意があっても存続します。
そのため、第三者への賠償責任の負担を軽減するため、会社役員責任賠償保険を利用する場合もあります。
忠実義務とは、取締役が社会通念上当然に守るべき注意義務をいい、善管注意義務と同様の義務をいいます。
業務執行を行わない平取締役であっても、業務を執行する取締役と同じように忠実義務や監督責任を負います。 (会社法355条)
したがって、非常勤であったり、名前貸しや、使用人を兼務している取締役についても責任を問われることがあるため、定款や株主総会議事録などの各種議事録、計算書類等の内容等を充分に把握しておく必要があります。
取締役は、株主総会において、正当な拒否理由がない限り、株主からの質問に対して説明する義務があります。 (会社法314条)
ただし、質問の内容が第三者の個人情報や信用状況、企業秘密であったり、正当な事由がある場合には説明義務は免除されます。(会社法施行規則71条)
説明義務が守られなければ、株主総会決議の取消事由となり(会社法831条1項1号)、正当な理由なく説明を拒んだ場合には100万円以下の過料を処せられる場合があります。(会社法976条9号)
取締役会設置会社では、代表取締役は3ヶ月に1回取締役会を開催し、職務の状況を報告する必要があります。
取締役は、会社の事業と同じまたは類似する取引(競業取引)を行うことや、会社から個人的に貸付を受けるような、会社との間で利害が対立する取引(利益相反取引)が制限されます。
これらの取引をしようとする場合、事前に取締役会(取締役会を置いていない会社では、株主総会)の承認を得る必要があります。 (会社法356条)
競業取引等は、取締役を退任した場合は原則禁止されませんが、退社した会社の機密情報を利用するなど悪質な場合は、不法行為責任を問われることもあります。
会社としては、退任する取締役との間で、退任後にも競業取引を行わない旨の契約(競業避止特約)を締結することは可能です。
しかし、あまりに不条理な内容であれば、公序良俗に違反し無効とされる可能性があるため注意が必要です。
取締役は、株主の権利に関する事項について、違法な利益供与をした場合にも責任を問われます。 (会社法120条)
株主総会における発言や、取締役の責任追及など、法律上認められている株主の権利すべてについて、行使・不行使することに対し利益供与することが禁止されています。
利益供与の相手方は、株主に限られず、これから株主になろうとする者や、総会屋などの指定する第三者も含まれます。
ただし、日常の儀礼の範囲内の会食や中元・歳暮などを、株主の議決権に応じ平等に行うような場合であれば問題はないとされています。
取締役の地位を辞職する場合、退任の手続を取る必要があります。
取締役の辞任はいつでもできますが、辞任の時期や方法が不適切である場合、株主等から責任を追及されるおそれがあります。
辞任したことにより、法律または定款で定めた員数を欠く場合、辞任した取締役は、後任の取締役が就任するまで取締役としての権利・義務を有することになります。
その間は退任の登記もできず、登記簿に名前が残る形になります。
登記簿に名前が載っている以上、第三者に誤解を与え、責任を問われる可能性がないとも限りません。
辞任をした場合、速やかに会社に退任の登記を申請してもらうことが大切といえるでしょう。
費用・報酬はこちら
大会社とは、会社法における株式会社の区分です。
次のいずれかの要件にあてはまる株式会社を大会社といいます。
大会社に該当すれば、その他の株式会社とは異なった機関の設置義務が発生します。
一例としては、会計監査人を設置し、会計監査人の監査を受ける必要があります。
既存の株式会社が大会社となった場合は、速やかに定款を変更し、会計監査人を設置する旨の機関設計を行う義務が発生します。
この義務を怠った場合は、社会的責任を問われ、信用を失墜させることにもなりかねません。
資本金の額が5億円以上となったかは登記簿により推測可能ですが、負債の額に関しては、登記簿に記載されません。
会社が大会社にあたる場合、登記申請を依頼される際にその旨をお伝えくださいますようお願いいたします。
費用・報酬はこちら
このページのトップに戻る
○司法書士が直接面談して、変更を希望される会社の内容を伺います。
○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、依頼の内容を明らかにした契約書などを取り交わします。
○印鑑証明書などをご用意いただく場合がございますので案内いたします。
○特殊な事案の場合、必要書類の作成にはお時間をいただく場合がございます。日数の目安につきましては、あらかじめ説明させていただきます。
○法務局に提出する書類に押印していただきます。
○法務局へ必要書類を提出し、申請を行います。手続きが完了すると、変更後の登記事項証明書(謄本)取得が可能になります。
お気軽にお問い合わせください。
0798-31-5930
シアエスト司法書士・行政書士事務所 代表 今井康介
〒663-8035
兵庫県西宮市北口町10番17号
Grandi西宮北口3A
阪急西宮北口駅より、徒歩3分
平日9:00~19:00
※事前ご予約により、時間外も対応可能です。
※時間外のお問合せは、お問合せフォームをご利用ください。
兵庫県全域(西宮市、神戸市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、宝塚市など)、大阪府全域、その他業務内容により全国対応可能