遺産相続・生前対策・不動産のことなら、兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所

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銀行預金の解約手続

亡くなった方名義の預貯金は、金融機関がその死亡を確認した時から凍結されます。

その理由は、故人の預貯金は死亡により「相続財産」となり、相続人全員の共有財産とみなされるためです。

 

これにより、たとえ配偶者や子供であっても、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すことはできなくなります。

凍結された預貯金を払い戻すためには、多くの書面を金融機関に提出する必要があります。

 

下記はその一例となります。

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の出生から死亡までのすべての戸(除)籍謄本・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 故人の預貯金通帳と銀行届出印
  • 遺言書
  • 金融機関の払い戻し請求書

 

ただし、緊急に必要な葬儀費用などは、遺産分割協議前でも、他の書類が揃っていれば払い戻しに応じる金融機関もあります。

この場合、事前に引き出した金銭は相続財産の一部とみなされますので、相続税の申告をされる際にはご注意ください。

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