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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、判断能力が不十分な人のために、財産管理や身の回りの契約などをする代理人を定める制度です。
成年後見制度を利用する状況としては、以下のようなケースが考えられます。
頼れる人が身近におらず、悪徳リフォームや詐欺などに騙されるおそれがある。
家族に知的障害を持った人がいるため、将来に備え、その人のための財産管理をお願いしたい。
認知症の親の介護費用にあてるため、親名義の家を売りたい。
相続が発生したが、相続人に判断力の不十分な人がいるため、遺産分割協議ができない。
判断力はまだ充分にあるが、将来に備え、自分の財産管理をしてくれる人を選んでおきたい(任意後見)。
ご本人に代わって財産管理や契約等を行う人は、成年後見人(せいねんこうけんにん)と呼ばれます。
成年後見人は家族などの申立てにより、家庭裁判所によって決められ、本人をよく知る親族の方や、司法書士・弁護士等の職業専門家が選ばれます。
成年後見人は、家庭裁判所の監督・指導のもと、ご本人の財産や生活全般を守るお手伝いをすることになります。
兵庫県西宮市(阪急西宮北口駅徒歩3分)のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、成年後見人の選任申立書類作成や、成年後見人としての事務等、成年後見業務全般を多数行っております。
場合により、弁護士・税理士・医療関係者・行政関係者などの専門家と協力して手続を進めることもございます。
ご不明な点は丁寧に説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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ここでは成年後見制度でよくある質問にお答えします。
成年後見人に身元保証人(身元引受人)になってもらうことはできますか?
いいえ,できません。
成年被後見人等の方が施設や病院へ入所・入院される際,施設等から身元保証人や身元引受人を求められることがあります。
その場合,身元保証人等になることは成年後見人等の権限・業務ではありませんので,成年後見人等が身元保証人等になることはできません。
そのため,身寄りが全くいない方が成年被後見人等である場合は,施設等の理解を求めるなど,身元保証等に代わる対応を取ることがあります。
成年被後見人等が手術をしなければならない場合,成年後見人等が同意をすることはできますか。
いいえ,できません。
成年後見人等には成年被後見人等の医療行為に対する同意権はありませんので,成年後見人等が手術の同意をすることはできません。
そのような場合,成年被後見人等の親族に対し,手術の同意を求めることになります。
ただし,身寄りがいない方が成年被後見人等である場合,どのように対応べきかは制度上の問題として残されています。
本人名義の不動産売却のため成年後見制度を利用したいと思っています。不動産売却が終われば,成年後見人等を外すことはできますか。
いいえ,できません。
成年後見制度は,判断力の不十分な方を保護するための制度です。
成年被後見人の不動産売却が完了しても,本人の判断力が不十分であれば,成年後見人等を外すことはできません。
成年後見人等にはどんな人がふさわしいですか。
成年後見人等は,ご本人の財産管理や身上看護を行うことになりますので,信頼できる方になってもらうことが望ましいと考えられます。
ただし,成年後見人等に選任された後は,法的な判断や高度な事務処理能力が求められ,裁判所への定期報告も必要となりますので,安易に後見人等の候補者になることはお勧めできません。
なお,司法書士は,2000年4月1日に成年後見制度がスタートして以来,親族以外の専門職後見人の中で一番多く家庭裁判所から選任されております。
身近に候補者がおられない場合,司法書士への相談もご検討いただければと思います。
成年後見人等の候補者になれば、必ず成年後見人等に選任されますか。
必ずしも候補者が成年後見人等に選任されるわけではありません。
後見等開始申立の際、成年後見人等の候補者を立てることができます。
しかし、家庭裁判所はその内容に縛られず、候補者以外を成年後見人等に選任することができます。
親族の方が候補者になっていても、司法書士等の専門職が後見人等に選任されるケースも多々ございます。
後見監督人とは何ですか。
裁判所は、後見人の事務を監督する必要があると認めるときは、後見監督人を選任することができます。
一般的に、後見人が事務に不慣れな場合や、事案が複雑な場合に後見監督人が選任されます。
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○司法書士が直接面談して、お話を伺いながら、一番ふさわしいと思われる方法をご提案します。
○依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、委任契約を取り交わします。
○家庭裁判所へ後見等の開始の申立をし、家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。
○申立て時には、戸籍謄本や医師の診断書などが必要です。
○家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、必要な場合は、成年後見人を選任します。
○必要がある場合は、家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをしたりします。
○本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。
○家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人等による支援がはじまります。
○特に必要がある場合、後見監督人も選任し、後見監督人にも監督させます。
○後見人等の報酬は、業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。
お気軽にお問い合わせください。
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シアエスト司法書士・行政書士事務所 代表 今井康介
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